行政書士法人35では、
「特定技能人材」で外食業の人出不足解消をサポートします
次のような悩みをかかえていませんか?
- うちの飲食店で外国人を雇用したい
- 留学生アルバイトを特定技能人材として雇用したい
- 特定技能外国人を初めて雇用するが何をすればよいかわからない
- 登録支援機関の選び方がわからない
- 特定技能はお金がかかるって本当なのか?
- 特定技能は知っているけど何から手を付けてよいのかわからない
- 制度がとても複雑と聞いたが、雇用することはできるのか?
- 数人まとめて雇用したいがサポートしてくれる所を探している
- 飲食店で就労ビザは取れないと聞いたが特定技能は大丈夫なのか?
- 特定技能と他の就労ビザは何が違うのか?
特定技能制度とは?
特定技能とは、一定の専門性・技能を持つ外国人材を、人手不足が深刻な産業分野で受け入れることを目的としています。2019年4月に制定された新しい在留資格です。全部で16分野が対象となっており、外食業も該当しています。
外食業人出不足の現状
外食業界は慢性的な人出不足の状態です。有効求人倍率は3.56倍(全産業平均1.16倍)の高倍率で推移。欠員率も3.8%(宿泊業含む)とこちらも全産業(2.6%)と比較しておよそ1.5倍の水準です。※ 引用元:R4厚生労働省「雇用動向調査」
では、外国人の受入れ状況はどうなっているかというと、外食業に従事する外国人の約55%が留学生又は家族滞在となっています。これは、資格外活動許可を得たいわばアルバイトスタッフです。この場合、原則、週28時間以内の就労しか認められておらず飲食店にとって安定的な雇用には繋がっていないことが考えられます。
なぜこのようなことが起こるのか?
外食業は外国人にとって常に人気な職種です。では、なぜ正規雇用がほぼなくアルバイトばかりなのか、それは、飲食店での現業作業が認められていないからです。原則、就労ビザはホワイトカラーといわれる事務職しか認められておりません。飲食店で需要が多い「接客」「ホール」「調理」等では就労ビザの取得は困難です。(一部例外あり)
専門家に相談しないとどうなるのですか?
特定技能ビザの申請は、非常に複雑且つ繁雑です。外国人本人や雇用主である会社自身が行うことはできますが、曖昧な知識のまま申請手続きを行った場合、不許可のリスクが高まります。不許可になってしまうと、最悪本人は帰国、会社としても採用までにかけた時間や費用がすべて水の泡となってしまいます。
まずは、専門家に相談いただくことをおすすめいたします。
失敗しない依頼先(専門家)の選び方
特定技能ビザは通常の就労ビザとは異なり登録支援機関との連携も重要です。人材紹介会社が外国人材の紹介と登録支援機関を兼ねているケースが多いです。しかし、一般的にこのような会社ではビザ申請にかかる書類の作成をおこなうことができません※1。しっかりと、外部の行政書士や弁護士と連携をしている場合には問題ありませんが、そうではない業者もいるのが現状です。法令を遵守するためにも依頼先の選別は慎重に行いましょう!
※1入管へ提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。そのため行政書士法に抵触する恐れがあります。
行政書士法人35の6つの特徴(強み)
(1)ビザ申請に特化している専門事務所です
私たちは、ビザ申請に特化している行政書士法人です。特定技能ビザを始めとする様々な就労ビザ申請を年間350件以上おこなっております。特化している専門事務所だからこそ経験及び知識が豊富で、法人、個人のどちらのお客様でも幅広くサポートすることが可能です。
(2)登録支援機関も兼ねています
私たちは、特定技能外国人を支援する登録支援機関でもあります。登録支援機関の多くは民間の会社が運営をしています。特に、人材紹介会社さんが兼ねているケースが一般的です。
弊社のように、ビザ申請の専門家である行政書士が支援機関も兼ねているケースは大変少なく貴重なモデルです。
専門家であるからこそのアドバイスや、特定技能ビザ以外の相談及び対応を行うことも可能です。
(3)ワンストップで対応が可能
私たちは「行政書士法人」×「登録支援機関」のため、全ての手続きをワンストップで行うことが可能です。通常の登録支援機関では、ビザ申請に係る書類作成等を行うことができません。そのため、行政書士や弁護士に外注をしている分、料金が上がってしまうのが一般的です。
(4)全国対応が可能です
私たちは、東京都池袋に事務所を構えておりますが、全国どこからのご依頼にも対応が可能です。その理由は、オンラインによるビザ申請を導入しているからです。実際、関西、九州、沖縄等の遠方からのご依頼もございます。
(5)世界各国のサポート実績があります
今までに就労ビザ申請のサポートをした国籍一覧
※ 2024年9月時点
(6)ほかのビザ手続きも対応が可能
私たちは、行政書士法人であるため特定技能ビザ以外にもあらゆる外国人材の相談に応えることが可能です。専門家としての豊富な経験や実績をもとに、雇用主である会社様の良きパートナーになれると考えております。
まずは、「無料相談」をご利用ください!
まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。状況をお聞かせいただければ、特定技能ビザでの外国人雇用が可能か否か診断をさせていただきます。
事務所アクセス
【有楽町線 東池袋駅】駅から直結 徒歩7分
【JR池袋駅】徒歩12分
資格者のご紹介
行政書士 萩台 紘史
- 保有資格:行政書士
- 名前:萩台 紘史(はぎだい ひろふみ)
- 所属:東京都行政書士会
- 登録番号:第21080677号
- 経歴:東京工業専門学校バイオテクノロジー科卒業後、会社員として15年、イタリア大使館にてJanitorとして2年勤務
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