短期滞在ビザ池袋ドットコム │ 東京池袋の行政書士法人35

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ビザ免除国について|短期滞在

ビザ免除国・地域について

日本は、現在、71の国と地域に対するビザ免除措置(査証免除)を実施しています。

日本での滞在が観光や親族・知人訪問、短期ビジネス等であればビザ免除国の方は90日以内(国によって異なります)の滞在が可能です。入国審査の際には、審査官にパスポートの提示やその他必要なものを提出し、滞在目的や期間を伝えます。問題がなければパスポートにスタンプが押され、正式に入国となります。


なお、対象の国と地域がすべて同じ条件ではありませんので注意が必要です。
詳細は以下をご確認ください。
インドネシア

・在留期間は「15日」です
・ICAO標準のIC旅券を所持し、インドネシアにある日本大使館や領事館等でIC旅券の事前登録を行った方に限られます

タイ

・在留期間は「15日」です
ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります

マレーシア

・ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります

ブルネイ

・在留期間は「14日」です

台湾

・身分証番号が記載された台湾護昭を所持する方に限ります

香港

・香港特別行政区(SAR)旅券又は英国海外市民(BNO)旅券を所持する香港居住権所持者に限ります

マカオ

・マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります

パナマ

ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります

バルバドス

ICAO標準の機械読取式旅券(MRP)を所持する方に限ります

ブラジル

・・ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります

メキシコ

・6カ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新許可申請をおこなう必要があります

アラブ首長国連邦

・在留期間は「30日」です
ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります

カタール

・ICAO標準のIC旅券を所持し、カタールにある日本大使館や領事館等においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります

トルコ

ICAO標準の機械読取式旅券(MRP)を所持する方に限ります

レソト

ICAO標準の機械読取式旅券(MRP)を所持する方に限ります

アイルランド

・6カ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新許可申請をおこなう必要があります

オーストリア

・6カ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新許可申請をおこなう必要があります

スイス

・6カ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新許可申請をおこなう必要があります

セルビア

ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります

ドイツ

・6カ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新許可申請をおこなう必要があります

リヒテンシュタイン

・6カ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新許可申請をおこなう必要があります

英国

・6カ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁において在留期間更新許可申請をおこなう必要があります
注意!
ペルー及びコロンビアについては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、入国時に厳格な審査が行われ結果として入国できないおそれがあります。

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