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特定活動(移行準備)ビザとは?|特定技能ビザの申請が間に合わない方へ

「特定技能ビザの申請をしたいけど、準備が間に合わない…」
「在留期限が迫っているのに、まだ必要書類が揃っていない…」
そんな悩みを抱えていませんか?諦めるのはまだ早いです!特定技能ビザへの移行準備には、「特定活動」という特例の在留資格があります。
この記事では、特定技能への移行準備のための「特定活動」ビザについて、制度の概要、申請要件、手続き、注意点などを、最新情報に基づいてわかりやすく解説します。

目次

  1. 特定技能への移行準備としての「特定活動」とは?
    1. 特定活動ビザの概要
    2. 特定技能への移行準備としての特定活動
    3. 在留期間と就労の可否
  2. 特定技能への移行準備としての「特定活動」の申請要件
    1. 外国人本人の要件
    2. 受け入れ企業側の要件
  3. 切り替え手続きに必要な書類と手順
    1. 手続きの流れ
    2. 必要書類
  4. 「特定活動」から特定技能への移行
    1. 「特定活動」期間中にすべきこと
    2. 特定技能1号への変更申請
    3. 注意点
  5. 特定技能への移行準備が間に合わない場合のその他の選択肢
    1. 一時帰国
  6. まとめ

第1章: 特定技能への移行準備としての「特定活動」とは?

「特定活動」とは、在留資格の一つで、他の在留資格に当てはまらない活動をする外国人に対して、法務大臣が特別に認める活動のことです。
今回は、その中でも、「特定技能」への移行準備として利用できる特定活動について説明します。

特定活動ビザの概要

特定活動には、さまざまな種類があります。例えば、ワーキングホリデー、インターンシップ、外国人留学生の就職活動などがあります。
特定活動で日本に滞在するためには、法務大臣から許可をもらう必要があります。
許可をもらうと、パスポートに「指定書」という書類が貼られます。指定書には、許可された活動内容が書かれています。

特定技能への移行準備としての特定活動

特定技能への移行準備としての特定活動は、特定技能1号への在留資格変更を目指す外国人が、準備期間を確保するためのものです。
通常、特定技能1号のビザを申請するためには、必要な書類を全て揃えて、入国管理局に提出しなければなりません。しかし、書類の準備には時間がかかる場合があります。このような場合に、特定技能への移行準備のための特定活動を利用することができます。この特定活動の在留資格があれば、在留期限が迫っていても、日本に滞在しながら、引き続き特定技能1号への変更申請の準備を進めることができます。

在留期間と就労の可否

特定技能への移行準備のための特定活動の在留期間は、6ヶ月です。原則、更新は認められておりません。(やむを得ない事情がある場合は、1回だけ更新することができる場合があります)
この特定活動では、指定された範囲内で仕事をすることができます。具体的には、特定技能1号で働く予定の会社で、同じ仕事をすることができます。
ただし、特定活動の期間は、特定技能1号の通算在留期間(最長5年)に含まれます。そのため、特定技能1号として4年6ヶ月以上在留している方は、特定技能への移行準備のための特定活動を申請することはできません。

第2章: 特定技能への移行準備としての「特定活動」の申請要件

特定技能への移行準備としての「特定活動」を申請するためには、外国人本人と受け入れ企業が、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。ここでは、それぞれの要件について、詳しく説明します。

外国人本人の要件

特定技能への移行準備としての特定活動を申請するためには、外国人本人が以下の要件を満たす必要があります。

  • 特定技能1号への移行を希望していること:特定技能1号の在留資格を取得し、日本で働きたいという意思が明確であることが必要です。
  • 特定技能1号の要件を満たしていること:原則として、特定技能1号で働くために必要な技能試験日本語能力試験合格していることが必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が免除されます。
  • 受け入れ機関との契約に基づいて特定技能1号で従事予定の業務と同じ業務に従事すること:移行準備期間は、受入れ機関で特定技能1号で従事予定の業務に従事する必要があります。

受け入れ企業側の要件

特定技能への移行準備としての特定活動を申請するためには、受け入れ企業が以下の要件を満たす必要があります。

  • 特定技能1号の外国人として適正に受け入れる見込みがあること:特定技能外国人を受け入れるための基準を満たしていることが必要です。
  • 申請人の在留資格変更許可申請を予定していること:特定技能1号への変更申請を具体的に計画していることが必要です。
  • 申請人の日常生活支援を適切に行える体制があること:住居の確保、生活オリエンテーションの実施、日本語学習のサポートなど、申請人が日本で安心して生活し、仕事に集中できるような環境を整える必要があります。(自社で支援を行うか登録支援機関に支援を委託するか選択します)
  • 申請人の在留期間満了日までに特定技能1号への変更を行うことが困難である合理的な理由があること:例えば、該当分野の協議会加入申請中であること等。
  • 日本人と同等以上の報酬額を支払うこと:特定技能外国人に対して、同じ仕事をする日本人と同じか、それ以上の給料を支払う必要があります。

これらの要件を全て満たしていることを確認し、必要な書類を準備して、申請に臨みましょう。

第3章: 変更手続きに必要な書類と手順


留学ビザから特定技能ビザへの変更手続きは、少し複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ順番に進めていけば大丈夫です。
ここでは、必要な手順を詳しく説明します。

手続きの流れ

特定技能ビザへの変更手続きは、大きく分けて以下の7つのステップで進みます。

  1. まず、働きたい分野の技能試験と、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上に合格する必要があります。試験のスケジュールや申し込み方法については、各試験のウェブサイトで確認しましょう。
  2. 次に、特定技能の外国人を受け入れてくれる会社(受け入れ企業)を見つけます。求人サイトやハローワーク、職業紹介会社などを利用して、仕事を探しましょう。
  3. 就職先が決まったら、会社と雇用契約を結びます。雇用契約書には、仕事内容、給料、働く時間、休日など、大切なことが書いてあります。内容をよく確認し、わからないことがあれば、必ず質問しましょう。
  4. 健康診断を受けます。病院で健康診断を受け、健康診断個人票をもらいましょう。過去1年以内に健康診断を受けている場合は、その結果を使うこともできます。
  5. 特定技能ビザで働く前に、会社から事前ガイダンスを受ける必要があります。事前ガイダンスでは、日本の生活や仕事に関するルール、注意点などを説明してくれます。
  6. 特定技能ビザの申請に必要な書類を準備します。必要な書類は、申請人が用意するものと、会社が用意するものがあります。
  7. 全ての書類が揃ったら、入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。申請は、あなた自身で行うこともできますし、会社や行政書士等の専門家にお願いすることもできます。

必要書類

特定技能ビザの申請に必要な書類は、以下のとおりです。
ただし、申請する分野やあなたの状況によって、追加の書類が必要になる場合があります。詳しくは、入国管理局や登録支援機関に確認しましょう。

申請者(あなた)が用意するもの

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真(縦4cm × 横3cm)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 受け入れ機関が作成した説明書
  • 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
  • 技能試験の合格証
  • 日本語試験の合格証
  • 他の手続き中であることを明らかにする書類(協議会加入申請中である証明書類等)
※ 自動車運送業分野の場合は、次の資料も必要です。

  • トラック運転手の場合:日本の第一種運転免許証の写し
  • タクシー運転手及びバス運転手の場合:日本の第二種運転免許の写し
  • 業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類

必要な書類が多くて大変ですが、会社の人と協力して、しっかり準備しましょう。

第4章: 「特定活動」から特定技能への移行

「特定活動」の在留資格で日本に滞在している間に、特定技能1号への切り替え準備を進めましょう。ここでは、「特定活動」の期間中にすべきこと、特定技能1号への変更申請、注意点について説明します。

「特定活動」期間中にすべきこと

「特定活動」の期間は、特定技能1号への移行のための準備期間です。この期間を有効に使い、以下のことに取り組みましょう。

  • 特定技能1号への変更申請の準備:必要な書類を集めたり、申請書を作成したりします。不足している書類がないか、よく確認しましょう。
  • 日本語学習の継続:特定技能1号で働くためには、一定の日本語能力が必要です。日本語の勉強を続け、さらにレベルアップを目指しましょう。
  • 日本の生活習慣への適応:日本の生活ルールやマナー、職場の習慣などに慣れるように努めましょう。わからないことや困ったことがあれば、会社の人や登録支援機関(とうろくしえんきかん)に相談しましょう。

特定技能1号への在留資格変更許可申請

特定技能1号への変更申請は、「特定活動」の在留期間が終わる前に行う必要があります。準備が整い次第、早めに申請しましょう。
申請に必要な書類は、第3章で説明した通りです。申請は、外国人本人が行うこともできますし、受け入れ企業や行政書士等に依頼することもできます。

注意点

  • 「特定活動」の期間中に、受け入れ企業を変更することは、原則として認められていません。やむを得ない事情がある場合は、入国管理局に相談しましょう。
  • 「特定活動」の期間は、特定技能1号の通算在留期間(最長5年)に含まれます。例えば、「特定活動」で6ヶ月間在留した場合、特定技能1号で働ける期間は、最長4年6ヶ月となります。
  • 「特定活動」の在留期限までに特定技能1号への変更申請が許可されない場合は、日本に在留することができなくなります。余裕を持って準備し、申請するようにしましょう。

第5章: 特定技能への移行準備が間に合わない場合のその他の選択肢


特定技能への移行準備が間に合わない場合でも、いくつかの選択肢があります。ここでは、主な選択肢とそのメリット・デメリット、注意点について説明します。

一時帰国(いちじきこく)

在留期限までに特定技能への移行準備が間に合わない場合、一度母国に帰国し、改めて特定技能ビザの申請準備をすることができます。

メリット

  • 時間をかけて、確実に特定技能ビザの申請準備ができる。
  • 母国で家族と過ごす時間ができる。

デメリット

  • 日本での仕事が途切れてしまう。
  • 帰国費用や、再度日本に来るための費用がかかる。
  • 再度、特定技能ビザが許可される保証はない。

注意点

  • 帰国前に、受け入れ企業とよく相談し、帰国後の再入国の時期や手続きについて確認しておきましょう。
  • 帰国中に、特定技能ビザの申請に必要な書類を集めたり、日本語の勉強を続けたりするなど、準備を進めておきましょう。

第6章: まとめ

特定技能ビザの申請には、さまざまな書類の準備や手続きが必要で、時間がかかる場合があります。もし、在留期限までに準備が間に合わない場合でも、「特定活動」という選択肢があることを覚えておいてください。
「特定活動」は、特定技能1号への移行を希望する外国人が、準備期間を確保するための措置です。この制度を利用することで、在留期限が切れることを心配せずに、日本に滞在しながら、特定技能ビザの申請準備を進めることができます。
しかし、「特定活動」の申請にも、要件や注意点があります。また、「特定活動」の期間中にすべきこと、特定技能1号への変更申請の手続きなど、理解しておくべきことがたくさんあります。
もし、自分一人で手続きを進めるのが不安な場合や、わからないことがある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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