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「特定技能1号ビザ」の在留期間は何年なのか?|更新・延長・満了後の選択肢について解説

「特定技能1号の在留期間って、いつまで?」「更新はできるの?」「5年経ったらどうなるの?」
特定技能1号の在留期間について、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定技能1号の在留期間に関する疑問を全て解決します!在留期間の基本から、更新手続き、必要書類、注意点、そして在留期間満了後の選択肢まで、2025年最新情報に基づいて詳しく解説します。

目次

  1. 特定技能1号の在留期間の基本
    1. 在留期間の上限は通算5年
    2. 通算5年のカウント方法
    3. 特定技能1号と2号の在留期間の違い
  2. 特定技能1号の在留期間更新
    1. 更新手続きはいつからできる?
    2. 更新手続きの流れ
    3. 更新に必要な書類
    4. 更新にかかる費用
    5. 更新にかかる期間
    6. 更新時の注意点
  3. 特定技能1号の在留期間満了後の選択肢
    1. 特定技能2号への移行
    2. 他の在留資格への変更
    3. 帰国
  4. 特定技能1号の在留期間に関する注意点
    1. 在留期間の管理
    2. 雇用契約の期間
    3. 転職の際の注意点
    4. 虚偽申請のリスク
    5. その他の注意点
  5. 特定技能1号の在留期間に関してよくある質問(FAQ)
  6. まとめ

第1章: 特定技能1号の在留期間の基本

特定技能1号の在留期間は、働くことができる期間のことです。ここでは、特定技能1号の在留期間の基本的なルールについて解説します。

在留期間の上限は通算5年

特定技能1号の在留期間は、通算で最大5年までと決まっています。「通算」というのは、特定技能1号として日本に滞在した期間を全て合計する、という意味です。
特定技能1号の在留期間は、1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間、とされています。通常は1年と考えてもらって問題ありません。在留期間が満了する前に更新手続きを行うことで、通算5年まで在留期間を延長することができます。

通算5年のカウント方法

特定技能1号の在留期間「通算5年」には、以下の期間が含まれます。

  • 特定技能1号として日本に在留した期間
  • 特定技能への移行準備のための「特定活動」で在留した期間
  • 一時帰国期間(原則として含まれますが、例外もあります)
  • 産前産後休暇、育児休暇、労働災害による休職期間
  • 再入国許可を受けて出国していた期間

一方、以下の期間は通算5年には含まれません。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、再入国ができなかった期間(特別な措置)

具体的な計算例を見てみましょう。

  • 例:特定技能1号になるための準備期間として「特定活動(移行準備)」ビザで6ヶ月間滞在。その後、特定技能1号で4年6ヶ月間働いた場合6ヶ月+4年6ヶ月=5年となり、特定技能1号のビザは満了をむかえてしまいます

特定技能1号と2号の在留期間の違い

特定技能には、1号と2号の2種類があります。在留期間については、以下のような違いがあります。

特定技能の種類 在留期間
特定技能1号 通算で最大5年まで(都度、更新が必要)
特定技能2号 3年、1年、または6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし)

特定技能2号は、1号よりも高度な技能を持つ外国人が対象であり、在留期間の制限がないため、長く日本で働くことができます。特定技能1号で経験を積んだ後、特定技能2号への移行を目指すことも可能です。

第2章: 特定技能1号の在留期間更新

特定技能1号の在留期間は、都度、更新する必要があります。ここでは、在留期間更新の手続きについて、詳しく解説します。

更新手続きはいつからできる?

在留期間の更新手続きは、在留期間が満了する日の3ヶ月前から行うことができます。在留期限が切れてしまうと、日本に滞在できなくなるため、早めに準備を始めましょう。

更新手続きの流れ

特定技能1号の在留期間更新手続きは、以下の流れで進みます。

  1. 必要書類の準備: 更新に必要な書類を準備します。必要な書類は、企業側が用意するものと、外国人本人が用意するものがあります。また、働く分野によって、追加で必要となる書類もあります。
  2. 地方出入国在留管理局への申請: 必要書類が揃ったら、地方出入国在留管理局に申請します。申請は、企業が行うこともできますし、外国人本人が行うこともできます。登録支援機関に依頼することも可能です。
  3. 審査: 入国管理局で、提出された書類に基づいて審査が行われます。審査には、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
  4. 結果通知: 審査結果が通知されます。許可された場合は、新しい在留カードが交付されます。不許可の場合は、その理由が通知されます。
  5. 新しい在留カードの受け取り: 許可された場合は、地方出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。

更新に必要な書類

特定技能1号の在留期間更新に必要な書類は、企業側が用意するもの、外国人本人が用意するもの、そして分野によって異なるものがあります。(以下は、代表的なものです)

企業が用意するもの(例)

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し
  • 直近の決算書類の写し
  • 法人税の確定申告書(控え)の写し
  • 労働保険料等納付証明書
  • 1号特定技能外国人支援計画書(変更がある場合)
  • 雇用契約書および雇用条件書の写し(変更がある場合)
  • その他、分野別の必要書類

外国人本人が用意するもの(例)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 住民税の課税証明書および納税証明書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 健康保険証の写し
  • その他、必要に応じて提出を求められる書類

上記は一般的な例であり、申請者の状況や分野によって異なる場合があります。必ず、事前に地方出入国在留管理局や専門家(行政書士など)に確認し、最新の情報を入手してください。

更新にかかる費用

在留期間更新の申請には、手数料6,000円(オンラインの場合5,500円)が必要です。

更新にかかる期間

在留期間更新の審査には、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。ただし、申請内容や入国管理局の混雑状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。在留期限が切れる前に、余裕を持って申請しましょう。

更新時の注意点

  • 雇用契約の継続: 在留期間を更新するためには、引き続き同じ会社で働くことが前提となります。もし、転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。
  • 職務内容の変更: 職務内容が変更になった場合は、別途、在留資格変更許可申請が必要です。事前に地方出入国在留管理局に相談しましょう。
  • 納税状況: 税金や社会保険料をきちんと納めていることが、更新の条件となります。未納がある場合は、更新が認められない可能性があります。
  • 健康状態: 健康状態に問題がある場合は、更新が認められない可能性があります。健康診断の結果に問題がある場合は、医師の意見書などを提出する必要があります。

在留期間の更新は、特定技能1号で日本に滞在し続けるために、必ず行わなければならない手続きです。必要書類や手続きの流れをしっかりと確認し、計画的に準備を進めましょう。


第3章: 特定技能1号の在留期間満了後の選択肢


特定技能1号の在留期間は、通算で最大5年です。
この期間が満了した後、外国人労働者はどのような選択肢があるのでしょうか。ここでは、主な選択肢とその詳細について解説します。

1. 特定技能2号への移行

特定技能2号は、1号よりも高度な技能を持つ外国人向けの在留資格です。特定技能2号に移行できれば、在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。また、将来的には永住者ビザの取得も視野に入ってきます。

メリット

  • 在留期間の制限がなくなる
  • 家族の帯同が可能になる
  • 永住者ビザ取得の可能性が開ける
  • より高度な仕事に挑戦できる

デメリット

  • 特定技能1号よりも高い技能レベルが求められる
  • 特定技能2号の試験に合格する必要がある

デメリットに感じるかどうかは個人の問題ですが、クリアしなくてはならない目標は特定技能1号よりも当然高くなります。

必要な手続き・要件

特定技能2号に移行するためには、特定技能1号としての経験に加えて、各分野で定められた試験に合格する必要があります。試験の内容や難易度は分野によって異なりますが、一般的に、特定技能1号よりも高度な技能や知識が求められます。
また、特定技能2号への移行は、必ずしも特定技能1号の在留期間が満了するまで待つ必要はありません。要件を満たしていれば、特定技能1号の在留期間中でも、特定技能2号への変更申請が可能です。

2. 他の在留資格への変更

特定技能1号の要件を満たさない場合や、特定技能2号への移行が難しい場合でも、他の在留資格に変更することで、引き続き日本で就労できる可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザ

大学卒業などの学歴があり、専門的な知識や技術を活かせる仕事に就く場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更を検討できます。このビザは、エンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者、海外取引など、幅広い職種で取得が可能です。

日本人の配偶者または永住者の配偶者ビザ

日本人または永住者と結婚している場合は、「配偶者」ビザへの変更が可能です。配偶者ビザには就労制限がないため、特定技能の分野に限らず、自由に働くことができます。

介護福祉士の資格取得による「介護」ビザ

介護福祉士の国家試験に合格した場合は、「介護」の在留資格に変更することができます。

他の在留資格への変更には、それぞれ要件や手続きが異なります。自分の状況に合わせて、適切な在留資格を選択することが重要です。

3. 帰国

特定技能1号の在留期間が満了し、他の在留資格への変更も難しい場合は、帰国する必要があります。帰国する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 帰国準備: 航空券の手配、荷物の整理、住居の解約、銀行口座の解約など、帰国に向けて必要な準備を行いましょう。
  • 再入国: 一旦帰国した後、別の就労ビザを申請することで再び日本で仕事をすることは可能です。

特定技能1号の在留期間満了後の選択肢は、一つではありません。自分の状況や将来の目標に合わせて、最適な選択肢を選びましょう。

第4章: 特定技能1号の在留期間に関する注意点


特定技能1号の在留期間は、最大で通算5年と定められています。
この在留期間について、いくつか注意すべき点があります。ここでは、特定技能1号の在留期間に関する注意点を詳しく解説します。

在留期間の管理

特定技能1号の在留期間は、在留カードに記載されています。
在留期限が切れてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となってしまうため必ず期限内に更新手続きを行うか、他の在留資格に変更する、または帰国する必要があります。在留期限の3ヶ月前から更新手続きが可能ですので、早めに準備を始めましょう。

雇用契約の期間

特定技能1号の在留期間は、雇用契約の期間と必ずしも一致しません。雇用契約を結ぶ際には、在留期間を超えないように注意する必要があります。
例えば、在留期間の残りが1年しかない場合、原則、雇用契約の期間を1年を超える期間に設定することはできません。

転職の際の注意点

特定技能1号は、同じ分野内であれば転職が可能です。
しかし、転職した場合でも在留期間の通算5年という上限は変わりません。転職前の会社での在留期間も通算5年に含まれます。
また、転職するためには改めて在留資格変更許可申請をおこなう必要があり、許可となった後、初めて次の会社で就労することが可能となります。

虚偽申請のリスク

在留期間の更新や変更の申請をする際に、嘘の情報を申告したり、偽造した書類を提出したりすることは、絶対にやめましょう。虚偽申請が発覚した場合、在留資格が取り消されるだけでなく、強制送還や処罰の対象となる可能性があります。

その他の注意点

  • 特定技能1号の在留期間中に、一時帰国する場合は、再入国許可を取得する必要があります。再入国許可を取得せずに日本を出国すると、特定技能1号の在留資格が失われてしまいます。
  • 特定技能1号の在留期間中に、病気や怪我などで長期間働くことができなくなった場合は、在留資格の変更や帰国を検討する必要があります。
  • 在留期間の更新手続きは、自分で行うこともできますが、行政書士などの専門家に依頼することもできます。専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

特定技能1号の在留期間に関する注意点を守り、計画的に準備を進めることで、安心して日本で働くことができるでしょう。

第5章: 特定技能1号の在留期間に関してよくある質問(FAQ)

特定技能1号の在留期間に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

Q1. 特定技能1号の在留期間は、いつからカウントされますか?
A1. 特定技能1号の在留期間は、在留資格を取得して日本に入国した日、または在留資格変更許可を受けた日からカウントされます。在留カードに記載されている「在留資格」の欄に「特定技能1号」と記載され、「在留期間」の欄に日付が記載されていますので、確認してください。
Q2. 一時帰国した場合、在留期間はどうなりますか?
A2. 一時帰国した場合でも、原則として、特定技能1号の在留期間(通算5年)に含まれます。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で再入国ができなかった期間など、特別な事情がある場合は、在留期間に含まれない場合があります。詳しくは、出入国在留管理庁にご確認ください。
Q3. 特定技能1号の在留期間中に転職した場合、在留期間はどうなりますか?
A3. 特定技能1号は、同じ分野内であれば転職が可能です。転職した場合でも、在留期間の通算5年という上限は変わりません。転職前の会社での在留期間も、通算5年に含まれます。
Q4. 特定技能1号の在留期間更新の申請が不許可になることはありますか?
A4. はい、あります。在留期間更新が不許可になる主な理由は、以下のとおりです。

  • 特定技能1号の要件を満たさなくなった場合(例:雇用契約が終了した、職務内容が変更になった、など)
  • 税金や社会保険料を納めていない場合
  • 法律に違反した場合
  • 虚偽の申請をした場合
  • 健康状態に問題がある場合

在留期間更新の申請が不許可になると、日本に滞在できなくなるため、注意が必要です。

Q5. 特定技能1号の在留期間満了後、すぐに帰国しなければなりませんか?
A5. いいえ、すぐに帰国する必要はありません。特定技能1号の在留期間満了後、他の在留資格への変更申請や、帰国のための準備期間として、「特定活動(出国準備)」という在留資格に変更できる場合があります。ただし、「特定活動(出国準備)」の期間は、原則として31日以内です。この期間中に、帰国のための準備や、他の在留資格への変更手続きを行う必要があります。

第6章: まとめ

この記事では、特定技能1号の在留期間について、基本から更新手続き、満了後の選択肢、注意点、よくある質問まで、詳しく解説しました。特定技能1号の在留期間は、通算で最大5年です。この期間は、原則1年ごとに更新手続きを行う必要があります。更新手続きは、在留期限の3ヶ月前から可能ですので、早めに準備を始めましょう。
在留期間が満了した後の選択肢としては、特定技能2号への移行、他の在留資格への変更、帰国などがあります。自分の状況や将来の目標に合わせて、最適な選択肢を選びましょう。
特定技能1号の在留期間は、日本で働く上で非常に重要な要素です。在留期間を正しく理解し、計画的に管理することで、安心して日本で働き続けることができます。もし、在留期間の管理や更新手続き、満了後の選択肢について不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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