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特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説


特定技能ビザで働いている皆さん、将来のキャリアについて考えていますか?

  • 「もっと専門的な仕事がしたい」
  • 「日本で長く働きたい」
  • 「家族を呼び寄せたい」

そんな希望をお持ちの方もいるかもしれません。
実は、特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザへの変更は、一定の条件を満たせば可能です。

しかし

  • 「変更できるって聞いたけど、本当に?」
  • 「私でも変更できるの?」
  • 「どんな要件を満たせばいいの?」
  • 「手続きは難しい?」
  • 「変更にはどんなメリットがあるの?」
  • 「注意点は?」

など、様々な疑問や不安があるのではないでしょうか。

特定技能ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更について、わかりやすく解説します。

特定技能から技人国への変更は、あなたのキャリアを大きくステップアップさせるチャンスです。ぜひ、この記事を最後まで読んで、変更の可能性を探り、準備を始めましょう!

目次

  1. 特定技能と技術・人文知識・国際業務(技人国)の違い
  2. 特定技能から技人国へ変更できる?
  3. 特定技能から技人国への変更要件
  4. 特定技能から技人国への変更手続き:ステップごとに徹底解説
  5. 特定技能から技人国への変更メリット・デメリット
  6. 特定技能から技人国への変更の注意点
  7. 特定技能から技人国への変更事例
  8. 特定技能から技人国への変更に関するQ&A
  9. まとめ:特定技能から技人国への変更を目指して

特定技能と技術・人文知識・国際業務(技人国)の違い

特定技能から技術・人文知識・国際業務(以降、技人国と呼びます)への変更を検討する前に、まずは、この2つの在留資格の違いをしっかりと理解しておきましょう。
特定技能と技人国は、どちらも外国人が日本で働くための在留資格ですが、目的、対象となる仕事、要件、在留期間などが大きく異なります。

  1. 制度の目的
    • 特定技能:日本国内で人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を「労働者」として受け入れ、人手不足を解消することを目的としています。
    • 技術・人文知識・国際業務:外国人が持つ専門的な知識や技術、または国際的な感性を活かして、日本の企業などで働くことを目的としています。

    つまり、特定技能は「人手不足の解消」、技人国は「外国人の専門知識・技術の活用」が主な目的です。

  2. 対象となる分野
    • 特定技能:介護、建設、製造業、外食業など、人手不足が深刻な16の分野が対象です。
    • 技術・人文知識・国際業務:システムエンジニア、プログラマー、機械工学等の技術者などの理系分野、経理、人事、総務、企画、マーケティング、法務などの文系分野、通訳、翻訳、デザイナー、語学教師などの国際業務分野が対象です。

    特定技能は、人手不足の分野に限定されていますが、技人国は、より幅広い分野で働くことができます。

  3. 従事できる業務内容
    • 特定技能:特定技能で認められている分野の、現場作業を含む幅広い業務に従事できます。いわゆる「単純労働」と呼ばれる仕事も含まれます。
    • 技術・人文知識・国際業務:大学などで学んだ専門知識や、長年の実務経験で培った専門的な技術・知識を活かせる仕事でなければなりません。単純労働は認められません。

    例えば、特定技能では、飲食店のホールスタッフとして働くことができますが、技人国では、原則としてホールスタッフとして働くことはできません。
    技人国で飲食店で働く場合は、店舗マネジメントやマーケティング、メニュー開発など、専門的な知識や技術を活かせる仕事をする必要があります。

  4. 必要な学歴・職歴
    • 特定技能:学歴は基本的に問われません。ただし、特定技能1号を取得するためには、各分野の技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります(技能実習2号を良好に修了した場合は、試験が免除されます)
    • 技術・人文知識・国際業務:原則として、大学卒業以上の学歴が必要です。
      また、学歴以外にも一定の実務経験を積んでいる場合でも要件をみたすことができます。技術・人文知識分野では10年以上、国際業務分野では3年以上の実務経験が必要です。さらに、学歴や職歴と、従事する業務に関連性があることが求められます。

    特定技能は、学歴よりも、技能試験と日本語能力試験の結果が重視されます。一方、技人国では、学歴や職歴が非常に重要な要件となります。

  5. 在留期間
    • 特定技能1号:通算で最長5年まで働くことができます。
    • 特定技能2号:在留期間の更新に上限がありません。
    • 技術・人文知識・国際業務:在留期間の更新に上限はありません。

    特定技能1号は、最長5年という制限がありますが、特定技能2号や技人国は、要件を満たし続ければ、日本で長く働くことができます。

  6. 家族の帯同
    • 特定技能1号:原則、家族の帯同は認められていません。
    • 特定技能2号:要件を満たせば、配偶者と子どもを「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
    • 技術・人文知識・国際業務:配偶者と子どもを「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。
  7. 転職の自由度
    • 特定技能:同じ分野内での転職が可能です。異なる分野へ転職する場合は、改めて該当分野の試験に合格する必要があります。
    • 技術・人文知識・国際業務: 在留資格で認められている範囲内であれば、自由に転職することができます。

特定技能と技人国は、それぞれ異なる特徴を持つ在留資格です。次の章では、特定技能から技人国への変更が可能かどうか、そして変更するための要件について詳しく解説します。

特定技能から技人国へ変更できる?

特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更は、制度上可能です。特定技能で日本に在留中に、技人国の要件を満たすことができれば、在留資格変更許可申請を行うことで、技人国ビザへ切り替えることができます。

特定技能から技人国への変更が認められる主な理由は、以下の通りです。

  • 外国人材のキャリアアップ:特定技能は、人手不足が深刻な分野で働くための在留資格ですが、技人国は、より専門的な知識や技術を活かせる仕事に就くための在留資格です。特定技能で経験を積み、スキルアップした外国人が、より高度な仕事に挑戦する機会を提供することは、外国人材のキャリアアップを支援することにつながります。
  • 企業の人材確保:特定技能外国人を雇用している企業が、その外国人をより専門的な業務に従事させたい場合、技人国への変更が認められることで、優秀な人材を確保し続けることができます。
  • 在留期間の制限解消:特定技能1号は最長5年という在留期間の制限がありますが、技人国には在留期間の更新回数に制限がありません。技人国へ変更することで、より長く日本で働くことができるようになります。
  • 家族帯同の可能性:技人国では家族の帯同が認められています

ただし、特定技能から技人国への変更は、誰でも簡単にできるわけではありません。技人国の要件を満たしていることを、入国管理局に認めてもらう必要があります。次の章では、特定技能から技人国への変更要件について、詳しく解説します。
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特定技能から技人国への変更要件


特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)へ変更するためには、技人国の申請要件を満たす必要があります。ここでは、具体的な変更要件を詳しく解説します。

  1. 学歴要件:大学卒業またはそれと同等以上の教育
    原則として、大学卒業またはそれと同等以上の教育を受けていることが必要です。

    • 「大学」には、短期大学や大学院、海外の大学も含まれます。
    • また、日本の専門学校を卒業した場合は、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している必要があります。

    ただし、学歴要件を満たしていない場合でも、以下のいずれかの条件を満たせば、学歴要件が免除されることがあります。

    • 技術・人文知識分野:従事しようとする業務について、10年以上の実務経験があること。
    • 国際業務分野:従事しようとする業務について、3年以上の実務経験があること。
  2. 職歴要件:実務経験による申請の場合
    • 技術・人文知識:10年以上の実務経験
    • 国際業務:3年以上の実務経験
  3. 業務内容の要件:専門性があり、単純労働ではないこと
    技人国で認められる業務は、大きく分けて「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野があります。

    • 技術分野:システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者、建築設計士など、理系の専門知識を活かせる仕事。
    • 人文知識分野:経理、人事、総務、法務、企画、マーケティング、コンサルタントなど、文系の専門知識を活かせる仕事。
    • 国際業務分野:通訳、翻訳、語学教師、海外取引業務、デザイナーなど、外国人特有の感性や語学力を活かせる仕事。

    そして、これらの業務は、大学や専門学校で学んだこと、または実務経験で得た知識・技術と関連性があるものでなければなりません。さらに、単純労働(肉体労働や反復作業など)は認められません。
    例えば、工場でのライン作業、建設現場での作業、ホテルの客室清掃、飲食店のホールスタッフなどは、原則として技人国では認められません。

  4. 日本語能力の要件:業務に支障がないレベル
    技人国への変更に際して、日本語能力に関する明確な基準はありません。
    しかし、日本で仕事をする上で、まったく日本語ができないというわけにはいきません。例えば、翻訳通訳の仕事をするのであれば、一定以上の日本語能力は必要です。特定技能で必要とされる日本語能力試験N4レベルでは足りません。職務内容によっては、日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証など)の提出が必要な場合があります。
  5. 企業側の要件:安定性・継続性
    技人国ビザを申請する際には、外国人本人だけでなく、雇用する企業側の概要も審査対象です。企業は以下の要件を満たしている必要があります。

    • 事業運営が安定し継続していること
    • 日本人と同等額以上の給与を支払うこと
    • 法令を遵守していること

    ※ 2年連続で債務超過に陥っている場合には、専門家(公認会計士や中小企業診断士等)による企業評価書等を別途提出する必要があります。

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特定技能から技人国への変更手続き:ステップごとに徹底解説

特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更手続きは、外国人本人が行う必要がありますが、企業側の協力も不可欠です。ここでは、変更手続きの流れをステップごとに詳しく解説します。必要な手続きは多岐にわたるため、漏れがないように注意しましょう。

技人国への変更手続きステップ1:変更可能?まずは情報収集と要件確認

まずは、そもそも特定技能から技人国への変更が可能かどうか、情報収集を行いましょう。変更の可否は、あなたの学歴、職歴、そしてこれから従事する予定の業務内容によって決まります。以下の点を確認してください。

  • 大学卒業資格の有無:大学を卒業しているか、または同等の教育を受けていますか?(専門学校卒の場合は、「専門士」または「高度専門士」の称号が必要)
  • 実務経験の有無(学歴要件を満たさない場合)
    • 技術・人文知識分野:10年以上の実務経験がありますか?
    • 国際業務分野:3年以上の実務経験がありますか?
  • 業務内容の確認
    • 従事する予定の業務は、技人国のいずれかの分野(技術、人文知識、国際業務)に該当しますか?
    • 従事する予定の業務は、単純労働ではありませんか?
    • あなたの学歴または職歴と、従事する予定の業務に関連性はありますか?
  • 日本語能力の確認:業務に支障がないレベルの日本語能力がありますか?

これらの要件を満たしているかどうかわからない場合は、出入国在留管理庁のウェブサイトで情報を確認するか、行政書士などの専門家に相談しましょう。

技能実習から特定技能に移行している場合は要注意

「技能実習生」として日本に来日をしてそのまま帰国をせずに「特定技能」に移行をしているケースですが、この場合には技術・人文知識・国際業務ビザへの変更はできません。申請人本人が大学を卒業済みであり、技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件を満たしていたとしてもです。
そもそも技能実習の制度とは、国際貢献のため開発途上国等の外国人を一定期間に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度として創設された経緯があります。そのため、実習を終えた外国人は帰国をして学んだ技能を移転しなくてはなりません。
これは、帰国をせずに特定技能に移行をした場合でも同様です。現に有する在留資格が「特定技能」であったとしても、内在的には技能実習の縛りが残ったままということになります。

技人国への変更手続きステップ2:必要書類を準備する(本人と企業、それぞれ準備)

変更申請には、多くの書類が必要です。主な必要書類は以下の通りですが、個人の状況や企業によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認しましょう。

外国人本人が準備する書類

  • 在留資格変更許可申請書(地方出入国在留管理局の窓口またはウェブサイトで入手可能)
  • 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • パスポート 提示
  • 在留カード 提示
  • 履歴書(学歴、職歴を詳細に記載)
  • 大学の卒業証明書、成績証明書(原本)
  • 専門学校の卒業証明書、成績証明書、専門士または高度専門士の称号を証明する文書(専門学校卒の場合)
  • 職務経歴を証明する書類(在職証明書、退職証明書など)
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証など、該当する場合)
  • その他、審査に必要な書類(個別の状況によって異なる)

受入れ企業が準備する書類

  • 雇用契約書(または労働条件通知書)の写し
  • 会社の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)
  • 会社案内、パンフレットなど
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(直近のもの)
  • 理由書(採用理由や担当させる業務内容について詳しく記載したもの)
  • その他、審査に必要な書類(個別の状況によって異なる)

書類に不備があると、審査に時間がかかったり、不許可になったりする可能性があります。漏れなく、正確に準備しましょう。
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技人国への変更手続きステップ3:在留資格変更許可申請書を作成する

必要書類が揃ったら、在留資格変更許可申請書を作成します。申請書は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。申請書には、氏名、生年月日、国籍、住所、在留資格、在留期間、変更の理由などを記入します。
【記入例あり】在留資格変更許可申請書の書き方とは

技人国への変更手続きステップ4:地方出入国在留管理局へ申請をする

申請書と必要書類が揃ったら、外国人本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。申請は、窓口に直接提出するか、オンラインで申請をすることができます。申請手数料は、窓口6,000円、オンライン5,500円が必要です。

申請のタイミングは、現在の在留期限が切れる前です。審査には通常1ヶ月~3ヶ月程度かかりますが、状況によってはさらに長引くこともあります。余裕を持って申請しましょう。

技人国への変更手続きステップ5:審査結果を待つ

申請後、出入国在留管理局で審査が行われます。審査の過程で、追加の書類提出を求められたり、電話で質問されたりする場合があります。その場合には決して無視をせず誠実に対応をおこないましょう。
【資料提出通知書】入管から手紙が届いた場合の対応方法について

技人国への変更手続きステップ6:結果通知、在留カードの更新(許可された場合)

審査の結果、許可された場合は、新しい在留カードが交付されます。不許可の場合は、不許可通知書が届きます。不許可になった場合は、その理由を確認し、再申請を検討するか、他の在留資格への変更を検討するか、帰国するかなどを決める必要があります。

特定技能から技人国への変更手続きは、複雑で時間もかかります。スムーズに手続きを進めるためには、早めに準備を始め、必要に応じて専門家(行政書士など)のサポートを受けることをおすすめします。次の章では、特定技能から技人国への変更のメリットとデメリットについて解説します。
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特定技能から技人国への変更メリット・デメリット

特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更には、メリットとデメリットの両方があります。ここでは、それぞれの側面を詳しく比較検討し、変更を検討する際の判断材料を提供します。

特定技能から技人国への変更メリット

  1. 在留期間の制限がなくなる(更新は必要)
    特定技能1号の在留期間は通算で最長5年ですが、技人国には在留期間の更新回数に制限がありません。要件を満たし続ければ、更新を繰り返すことで、実質的に無期限で日本に在留できます。長期的なキャリアプランを立てやすくなり、日本での生活基盤を安定させることができます。
  2. 家族の帯同が可能になる
    特定技能1号では原則として家族の帯同が認められていませんが、技人国では配偶者と子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることができます。家族と一緒に日本で暮らしたいと考えている外国人にとって、これは大きなメリットです。
  3. より専門的な仕事に就ける
    特定技能は、人手不足が深刻な分野での単純労働を含む幅広い業務に従事できますが、技人国は、大学などで学んだ専門知識や、長年の実務経験で培った専門的な技術・知識を活かせる仕事でなければなりません。技人国へ変更することで、より専門性の高い仕事に就き、キャリアアップを目指すことができます。
  4. 転職の自由度が高まる
    特定技能は、原則として同じ分野内での転職に限られますが、技人国は、在留資格で認められている範囲内であれば、自由に転職することができます。より良い労働条件や、自分の能力を活かせる職場を求めて、転職することが可能です。
  5. 社会的信用度が向上する
    技人国は、特定技能に比べて、社会的信用度が高いと一般的に考えられています。そのため、住宅ローンやクレジットカードの審査などが通りやすくなる可能性があります。
  6. 永住許可申請の可能性
    技人国での在留期間は、永住許可申請の要件である「引き続き10年以上日本に在留していること」にカウントされます。

特定技能から技人国への変更デメリット

  1. 学歴や職歴の要件が厳しい
    技人国へ変更するためには、原則として大学卒業以上の学歴が必要です。学歴要件を満たさない場合は、10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)が必要です。特定技能は学歴要件がないため、この点が大きなハードルとなる可能性があります。
  2. 従事できる業務内容が限定される
    技人国では、従事できる業務が、大学などで学んだ専門知識や、実務経験で培った専門的な技術・知識を活かせる仕事に限定されます。また、単純労働は認められません。
  3. 変更申請の手続きが複雑
    特定技能から技人国への変更申請は、必要書類が多く、手続きが複雑です。特に、学歴や職歴と業務内容の関連性を証明する必要があるため、入念な準備が必要です。
  4. 必ず許可されるとは限らない
    変更申請をしても、必ず許可されるとは限りません。審査の結果、不許可になる可能性もあります。不許可になった場合は、特定技能の在留期限が切れれば、帰国しなければならないこともあります。
  5. 変更後の業務内容によっては給与が下がる可能性もある
    特定技能から技人国へ変更し、より専門的な業務に就いたとしても、必ずしも給与が上がるとは限りません。転職先の企業の給与水準や、あなたのスキル、経験などによっては、給与が下がる可能性もあります。
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総合的な比較

特定技能 技・人・国
主な目的 人手不足解消 外国人の専門知識・技術の活用
対象分野 人手不足が深刻な16分野 幅広い分野(技術、人文知識、国際業務)
業務内容 単純労働を含む幅広い業務 大学等で学んだ専門知識、または実務経験で培った専門的な技術・知識を活かせる仕事
学歴・職歴要件 原則不要(技能試験、日本語試験あり) 原則として大学卒業以上、または10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
在留期間 1号:最長5年、2号:更新回数に制限なし 更新回数に制限なし
家族帯同 1号:原則不可、2号:要件を満たせば可能 可能
転職の自由度 原則として同一分野内 在留資格で認められている範囲内であれば自由
永住許可申請の可能性 特定技能のみでの申請は不可。2号では可能性あり あり
変更の難易度 比較的容易 難しい場合がある(学歴・職歴要件、業務内容の関連性など)

特定技能から技人国への変更は、メリットとデメリットを総合的に比較検討し、自分のキャリアプランやライフプランに合った選択をすることが重要です。次の章では、特定技能から技人国への変更を検討する際の注意点について解説します。

特定技能から技人国への変更の注意点

特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更を検討する際には、いくつかの注意点があります。ここでは、変更の際に特に注意すべき点をまとめました。

  1. 申請のタイミング:在留期限と審査期間を考慮
    特定技能から技人国への変更申請は、現在の在留期限が切れる前に行う必要があります。在留期限が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となってしまいますので、十分に注意しましょう。
    また、技人国への変更申請の審査には、通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。そのため、在留期限ギリギリに申請するのではなく、余裕を持って申請することが重要です。
  2. 提出書類の正確性:虚偽申請は厳禁
    変更申請の際に提出する書類は、全て正確に記入し、虚偽の内容が含まれないように注意しましょう。虚偽の申請が発覚した場合、在留資格の変更が許可されないだけでなく、強制退去や刑事罰の対象となる可能性もあります。
    特に、以下の書類については、注意が必要です。

    • 履歴書:学歴や職歴は、正直に、正確に記載しましょう。
    • 卒業証明書、成績証明書:偽造や改ざんは絶対にやめましょう。
    • 在職証明書、退職証明書:以前の勤務先から発行してもらう書類です。会社に依頼して、正確な内容の書類を発行してもらいましょう。
    • 雇用契約書(または労働条件通知書):新しい勤務先との雇用契約書(または労働条件通知書)です。給与、労働時間、休日、業務内容などが、技人国の要件を満たしているか確認しましょう。
    • 理由書:なぜ技人国への変更を希望するのか、その理由を具体的に説明する書類です。

    書類の準備に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

  3. 業務内容:職務関連性が必要
    技人国では、大学などで学んだ専門知識や、実務経験で培った専門的な技術・知識を活かせる仕事でなければなりません。従事する予定の業務との関連性があることを、具体的に説明する必要があります。
    例えば、以下のようなケースが考えられます。

    • 大学で会計学を専攻していた → 技人国で、会計事務の仕事に就く
    • 大学で日本語学を専攻していた → 技人国で、翻訳通訳の仕事に就く
    • 貿易などの海外取引業務に10年以上従事していた → 技人国で、輸出入業務の仕事に就く
  4. 企業の協力:必要書類の準備、申請のサポート
    特定技能から技人国への変更申請には、受入れ企業(新しい勤務先)の協力が不可欠です。企業には、雇用契約書(または労働条件通知書)、会社の登記事項証明書、決算書、会社案内などの書類を準備してもらう必要があります。また、申請書の作成や、出入国在留管理庁への提出などをサポートしてもらうこともできます。
    企業が外国人雇用に慣れていない場合や、特定技能から技人国への変更手続きに不慣れな場合は、行政書士などの専門家に相談することを検討しても良いでしょう。
  5. 専門家への相談:行政書士や弁護士
    特定技能から技人国への変更手続きは複雑で、注意すべき点も多いため、不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、申請書類の作成や提出などを代行してくれるため、手続きの負担を軽減することができます。
    行政書士を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

    • 外国人雇用や在留資格に関する専門知識を持っているか。
    • 特定技能から技人国への変更手続きの実績があるか。
    • 相談しやすい雰囲気か。
    • 費用が明確か。

これらの注意点を守ることで、特定技能から技人国への変更をスムーズに進めることができるでしょう。次の章では、特定技能から技人国への変更に成功した事例と、残念ながら失敗してしまった事例を紹介します。
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特定技能から技人国への変更事例


ここでは、実際に特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更に成功した事例と、残念ながら失敗してしまった事例を紹介します。
これらの事例を参考に、変更の可能性や注意点について理解を深めましょう。

特定技能から技人国への変更成功事例

事例1:製造業(特定技能)→ ITエンジニア(技人国)

  • 国籍:ベトナム
  • 年齢:28歳
  • 特定技能での業務内容:電子部品の製造工場で、ライン作業に従事
  • 学歴:ベトナムの大学で情報工学を専攻
  • 日本語能力:日本語能力試験N2合格
  • 転職のきっかけ:大学で学んだ専門知識を活かしたい、キャリアアップしたい
  • 技人国での業務内容:IT企業で、システム開発の仕事に従事
  • 成功のポイント
    • 大学での専攻(情報工学)と、技人国での業務内容(システム開発)に関連性があったこと。
    • 特定技能での勤務中に、日本語能力試験N2に合格し、日本語能力を向上させたこと。
    • ITエンジニアとしての実務経験はなかったが、大学で学んだ知識があったこと。

事例2:農業(特定技能)→ 食品メーカーの海外営業(技人国)

  • 国籍:インドネシア
  • 年齢:32歳
  • 特定技能での業務内容:農家で、野菜の栽培・収穫作業に従事
  • 学歴:インドネシアの大学で経済学を専攻
  • 日本語能力:日本語能力試験N1合格
  • 転職のきっかけ:大学で学んだ知識と、日本語能力を活かしたい、海外とのビジネスに携わりたい
  • 技人国での業務内容:食品メーカーで、海外営業の仕事に従事(インドネシア市場を担当)
  • 成功のポイント
    • 大学での専攻(経済学)と、技人国での業務内容(海外営業)に関連性があったこと。
    • 日本語能力試験N1に合格しており、高い日本語能力を持っていること。

特定技能から技人国への変更失敗事例

事例1:学歴要件を満たしていなかった

  • 国籍:中国
  • 年齢:25歳
  • 特定技能での業務内容:建設業
  • 学歴:高校卒業
  • 日本語能力:日本語能力試験N3合格
  • 転職希望の職種:建設会社のCADオペレーター
  • 失敗の理由
    • CADオペレーターは「技術」分野に該当するが、技人国の学歴要件(大学卒業または専門学校で専門士以上の称号取得)を満たしていなかった。
    • 建設会社での事務職の実務経験はあったものの、CADオペレーターとしての実務経験はなかったため、10年以上の実務経験要件も満たせなかった。

事例2:業務量が足りないと判断された

  • 国籍:フィリピン
  • 年齢:30歳
  • 特定技能での業務内容:外食業
  • 学歴:フィリピンの大学で経営学を専攻
  • 日本語能力:日本語能力試験N2合格
  • 転職希望の職種:飲食店での翻訳通訳業務
  • 失敗の理由
    • 日本語能力に問題はないが、外国人客の利用が少ない店舗であったため翻訳通訳業務を十分におこなうほどの業務量があるとは認められなかった。

事例から学ぶ教訓

  • 特定技能から技人国への変更は、必ずしも成功するとは限らない。
  • 技人国の要件(学歴、職歴、業務内容、日本語能力など)をしっかりと確認し、自分自身が要件を満たしているかどうかを客観的に判断する必要がある。
  • 変更申請の際には、提出書類を正確に記入し、不備がないように注意する。
  • 不安な場合は、行政書士などの専門家に相談する。

以上の事例を参考に、特定技能から技人国への変更を検討する際には、自身の状況をよく分析し、計画的に準備を進めましょう。次の章では、特定技能から技人国への変更に関してよくある質問について解説します。
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特定技能から技人国への変更に関するQ&A

この章では、特定技能から技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更に関してよくある質問とその回答をまとめました。特定技能から技人国への変更を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

Q1. 専門学校卒でも技人国へ変更できますか?

A1. はい、可能です。
ただし、日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している必要があります。また、専門学校で学んだ内容と、技人国で従事する予定の業務に関連性があることが求められます。海外の専門学校を卒業した場合は、技人国への変更は認められません。(一部、例外あり)

Q2. 変更申請中に、現在の特定技能の在留期限が切れたらどうなりますか?

A2. 在留期限が切れる前に、在留資格変更許可申請を行っていれば、特例期間が適用され審査結果が出るまで、または在留期限から2ヶ月間は引き続き日本に滞在することができます。ギリギリに申請をすることはおすすめしません。余裕をもって準備をおこないましょう。

Q3. 変更申請が不許可になったらどうすればいいですか?

A3. 不許可になった場合は、まず、不許可の理由を確認しましょう。
地方出入国在留管理局で不許可の理由を教えてもらえます。不許可の理由によっては、再申請が可能な場合があります。例えば、提出書類の不備や説明不足が原因であれば、書類を修正し、追加の書類を提出することで、再申請が認められる可能性があります。再申請を検討する場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。再申請が難しい場合は、他の在留資格への変更を検討するか、帰国する必要があります。

Q4. 変更後の仕事はどのように探せばいいですか?

A4. 技人国への変更後の仕事を探す方法は、一般的な転職活動と同じです。
以下のような方法があります。

  • 求人サイト
  • 人材紹介会社
  • ハローワーク
  • 企業のウェブサイト
  • 知人からの紹介

ただし、技人国で認められる仕事は、専門的な知識や技術を必要とする仕事に限られます。自分の学歴や職歴、スキルに合った仕事を探すようにしましょう。また、外国人向けの求人情報を専門に扱っている求人サイトや人材紹介会社を利用するのもおすすめです。

Q5. 変更手続きの費用はどれくらいですか?

A5. 変更手続きにかかる費用は、主に以下のものがあります。

  • 在留資格変更許可申請手数料:5,500円または6,000円
  • 行政書士への依頼費用(依頼する場合):約10万円~15万円ほど(事務所によって異なります)
  • その他、必要書類の取得費用(証明書の発行手数料など)

Q7. 変更手続きは自分でもできますか?

A7. はい、自分で行うことも可能です。しかし、特定技能から技人国への変更手続きは、必要書類が多く、手続きも複雑です。また、審査のポイントを理解し、適切な書類を作成する必要があります。自分で行うことに不安がある場合は、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。専門家は、書類作成の代行だけでなく、申請に関するアドバイスや、審査のサポートも行ってくれます。

まとめ

特定技能から技人国への変更は、制度上可能であり、多くのメリットがあります。しかし、変更には一定の要件を満たす必要があり、手続きも複雑です。また、注意すべき点もいくつかあります。

特定技能から技人国への変更を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 特定技能と技人国の違いを理解する。
  • 技人国への変更要件(学歴、職歴、業務内容、日本語能力など)を満たしているか確認する。
  • 変更手続きの流れを把握し、必要書類を漏れなく準備する。
  • 変更のメリットとデメリットを比較検討し、自分にとって最善の選択をする。
  • 変更の注意点を理解し、リスクを回避する。
  • 必要に応じて、行政書士などの専門家に相談する。

特定技能から技人国への変更は、あなたのキャリアを大きくステップアップさせるチャンスです。
日本での在留期間を延ばし、家族を呼び寄せ、より専門的な仕事に就くことができる可能性があります。しかし、変更には努力と準備が必要です。この記事で得た情報を参考に、計画的に準備を進め、変更を成功させましょう。

具体的な行動としては、まず、自分自身の状況(学歴、職歴、日本語能力、現在の業務内容、将来のキャリアプランなど)を整理し、技人国への変更が可能かどうかを判断しましょう。
そして、変更が可能であれば、必要書類の準備、申請書の作成、提出など、具体的な手続きを進めていきます。変更手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することを検討しましょう。

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