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特定技能1号で家族の帯同ができる?要件・必要書類について徹底解説


2025年現在、在留資格「特定技能1号」では、原則、家族の帯同は認められておりません。家族と一緒に日本で生活ができないという理由で特定技能ビザの取得をあきらめる外国人も一定数いるようです。
しかし、原則ということは、「例外」もあるということです。その例外的措置について詳しく解説をしていきます。

目次

  1. 特定技能1号で家族帯同が認められる例外的措置について
  2. 認められないケースとは
  3. 家族の中で誰を呼べるのか?
  4. 家族が取得する在留資格について
  5. 家族が働くことは可能なのか?
  6. 申請の流れと必要書類について
  7. 家族の在留期間について
  8. まとめ

特定技能1号で家族帯同が認められる例外的措置について

特定技能1号でも家族の帯同が例外的に認められるケースとは、特に人道上の配慮が必要な場合とされています。

具体的には、

  • 中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から、すでに身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子
  • 特定技能1号の活動を行う外国人の子として本邦で出生し、当該「特定技能1号」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける者

引用元:審査要領

簡単にいうと、次のとおりです。
1.特定技能1号になる前から結婚をしており、かつ、2人ともすでに日本にいる場合、とその子ども
2.特定技能1号外国人同士の子どもが日本で産まれ扶養を受けている

それぞれを詳しく見ていきましょう

1.特定技能1号になる前から結婚をしており、かつ、2人ともすでに日本にいる場合、とその子ども


特定技能1号外国人が、「特定技能1号」の在留資格に変更をする以前に、すでに結婚をしていた場合、かつ、配偶者もすでに日本にいるときは、その配偶者(夫または妻)、及び子が該当します。
留学ビザや技術人文知識国際業務などの就労ビザだった者が特定技能1号への在留資格変更を行うようなケースが想定されます。

配偶者について、現に婚姻が法律上有効に存続中であることが必要です。内縁関係の者や同性婚(外国で有効に成立した)は含まれません。
また、「社会通念上の夫婦の共同生活」をおくっていることが必要です。別居している等、共同生活の実態を伴っていない場合には、在留資格該当性が認められません。(合理的理由がある場合は除く)

子について、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子、成年に達した者も含まれます。

2.特定技能1号外国人同士の子どもが日本で産まれ扶養を受けている


特定技能1号外国人同士が結婚して子どもが日本で産まれた場合などが想定されます。外国人の母国で出生した場合や母親が短期滞在ビザなどで日本にいる間に出生をした場合は含まれません。(中長期在留者であることが必要です)
ただし、母親が再入国許可を受けて出国して母国等で出産(里帰り出産)をし、その後、子どもの日本在留を希望する場合、短期滞在ビザで入国後、特定活動への在留資格変更を行うことができる場合があります。(事前に入管に相談をしましょう)

ここでいう「扶養を受ける」とは?

扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいいます。
家族一緒に暮らして、特定技能1号外国人の収入でみんなの生活を支えている状況です。

認められないケースとは

上記で説明したケース以外は認められません。


特定技能1号外国人になった後に結婚をした外国人の母国で出産をした(例外あり)、等の場合には残念ながら家族の帯同は認められません。

家族の中で誰が滞在できるのか

滞在できる家族とは、配偶者(夫または妻)のみです。
親や兄弟は該当しません。

家族が取得する在留資格について

特定技能1号外国人と一緒に生活をする家族が取得する在留資格は「特定活動」になります。特定活動とは、既存の在留資格のいずれにも該当しない活動を行う外国人に対し、法務大臣が個別に指定する活動です。
次のように指定されます。

「特定技能」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

家族滞在ビザとは何が違うのか?

通常、家族の滞在となると、家族滞在ビザを想像すると思います。

家族滞在ビザを取得できるのは、
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学在留資格を持っている外国人の家族のみです。

この中に、特定技能1号は含まれておりません。その理由として冒頭でも説明しましたが、原則、家族の帯同が認められていないためです。
そのため例外的措置として、特定活動の在留資格をもって家族の帯同を認めています。

なお、「家族滞在」と「特定活動」を比較して、どちらの家族の方が良い悪いはないので特に気にする必要はありません。

家族が働くことは可能なのか?

原則、就労は認められておりません。
ですが、資格外活動許可を得ることで、アルバイト(週28時間以内)をすることが可能となります。

Screenshot資格外活動許可|アルバイトをするには?はてなブックマーク数0 tweets0 likes
現在日本国内には、およそ37万人超※の留学生がいます(留学ビザを持っている方)。留学ビザは就労するためのビザでないので、原則、留学生の方たちは仕事をすることはできません。しかし、アルバイトをしている留学生はたくさんいます。コンビニでは外国籍のスタッフさんをよく見かけませんか?恐らく留学生のかたが大半なのではないでしょうか。
そうです、留学ビザで在留している外国人でもアルバイトで収入を得ることはできるのです。

申請の流れと必要書類について

申請の流れ

  • 入管に特定技能1号への在留資格変更許可申請を行う(扶養者)
  • 入管に特定活動への在留資格変更許可申請を行う(配偶者、子)
  • 許可後、新しい在留カードを受け取る

※ 「扶養者」と「配偶者、子」は、一緒に申請を行うのがよいでしょう!

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • 在留カード 提示
  • パスポート 提示
  • 扶養者との身分関係を証する文書
  • ・戸籍謄本
    ・婚姻届受理証明書
    ・結婚証明書
    ・出生証明書
    ※ 外国語で記載されているものは翻訳も用意します

  • 扶養者の在留カード及びパスポートの写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書
  • ・在職証明書
    ・課税証明書及び納税証明書

家族の在留期間について

許可後の在留期間満了日が、許可日を起算点として扶養者の現在の在留期間の満了日以降の日であって、当該満了日から1月を超えない日となるよう月単位で決定されます。

扶養者の在留期間とほぼ同じと考えてもらって構いません。

まとめ

特定技能1号外国人であっても、家族の帯同が認められるケースがあることをお分かりいただけたかと思います。家族と一緒に生活ができないことを理由に特定技能ビザを取得することを諦めていた方は、ぜひご自身が当てはまるか確認をしてみましょう。あくまでも例外的な措置であるため申請の際には注意が必要です。
また、この申請に関しては、入管庁のホームページには詳しい情報がのっていないため、特定技能1号外国人の方が家族の帯同を希望する際には、まず行政書士などの専門家に相談することも視野にいれて準備を進めていきましょう。


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